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弁護士ブログ

 当事務所所属の弁護士が、日々の出来事について感じたこと等を書き綴っていきます。

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幽霊の証人適格

 お久しぶりです。

 10日に1度くらいのペースで更新する予定と書いておきながら、約2ヶ月ぶりの更新になります。
 さて、もはや誰も覚えていないと思いますが、前回のブログの中で、とある映画の話が出てきました。その映画とは、ずばり「ステキな金縛り」です。
 そこで、今回は、この映画にちなみ「更科六兵衛を証人として尋問することはできるか?」、すなわち「幽霊に証人適格はあるか?」という、弁護士らしい(?)話をしたいと思います。

 なお、「ステキな金縛り」のあらすじは、公式サイト又はWikipedia等でご確認ください。

 刑事訴訟法143条には、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」とあります。つまり、法律上、「人」であれば原則として誰でも証人になれるのですね。
 そのため、幽霊が「人」に当たるのかが問題となります。
 この点、「人」は、出生に始まり、死亡に終わります。いかなる段階で出生とみなし、いかなる段階で死亡とみなすかは諸説あり、争いのあるところですが、いかなる説によっても、幽霊は既に死亡しています。よって、幽霊は「人」ではありません。
 以上より、幽霊に証人適格はない。Q.E.D.

 えっ?それだけ??

 う~ん、仕方ないですよね。
 確かに、映画を見た方はご存じのとおり、六兵衛には、表現能力があります。この点、口がきけないとき、耳が聞こえないときでも、何らかの手段で表現能力があれば、証言能力は認められます(刑事訴訟規則125条参照)。したがいまして、六兵衛に証言能力はあります。
 また、相当でない誘導尋問は禁じられています(刑事訴訟規則199条の3)が、不当な尋問であっても裁判長がスルーすれば、あとは証明力の問題となります。証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられています(刑事訴訟法318条)ので、この点もクリアは可能でしょう。

 しかし、「人」でないという点は、かなり大きいと思います。仮に、人語を解する犬(某家族のお父さん?)がいたとして、証人になれるでしょうか?家族と同様に扱っているペットを死なせても器物損壊罪、「人」とそれ以外とを明確に区別している現行法において、これは越えられない壁なのではないかと思います。

 異論・反論は認めます。

 なお、私は、霊の存在否定派なので、現実に、これが争点になることはないと考えています。

 意外と、このブログを見てくださっている方がいらっしゃるようで、多くの方から早く更新をしろと叱咤激励を受けました。今後は、定期的な更新を目指して頑張ります。

平成24年2月16日 弁護士 白木 優

年賀状

 年末のこの時期になると、年賀状との格闘が始まる。

 まず、事務所の年賀状。うちの事務所では、各所員がデータ集を使って一人一つのデザインを考え、投票で選ばれたデザインを使用する。当初は、気合の入った作品も出されていたが、今では、私を含めみんな適当に作って出している。また、事務所の年賀状に添え書きをすることはまずないので、こちらは楽である。

 困るのが私的な付き合いをしている方に出す個人名での年賀状である。一番、悩ましいのが、「出すべきか、出さざるべきか」という問題である。元々それ程親しくもなく、かつ長らく会っていない友人で、お互い、コメントなし、宛名もパソコン印刷で出し合っている場合、どちらも、もう出すのをやめようかと思っているに違いない。しかし、出すのをやめても相手から来たら、結局出さないといけないから、念のため出してしまおうということになる。エイヤッと思い切って出すのをやめたところ、やはり相手から来てしまい、こちらは正月過ぎてから投函することになるのだが、翌年は相手が出さなくて良いとの判断をしてくれたのに、こちらが前年のようになってはいけないと出してしまう。それを見た相手が後から出し・・・ということが毎年繰り返されるという妙な関係が続くこともある。いっそのこと、「もうやめましょう」と書きたいのだが、あまり親しくないが故に、それはさすがに書けないのである。

 次の問題が添え書き。親しかったのに長年会っていない友人にはやはりコメントを付けたいと思う。自分が貰ったとしても、コメントが付いていた方が嬉しいのは当然である。だが、例年、いざコメントを書こうとすると、何を書こうかと迷い、時間ばかりが過ぎ、結局、そのまま投函してしまう。全く無駄な時間だとは思うが、その友人との思い出に耽ることのできる楽しい時間ではある。因みに、我が家の年賀状のデザイン担当は、中学・高校と美術部員であった私である。

平成23年12月22日 弁護士 竹下 育男

結婚式

 さて、第1回目ということで、おめでたいテーマで話をしたいと思います。

 先日、後輩の弁護士の結婚式に呼ばれて列席してきました。
お相手は、なんと検事(検察官)です!?

 弁護士と検事が結婚することなんてあるの?
と驚かれる方がいらっしゃるかもしれませんが、それがあるのです。
出会いの少ない職業ですからね。法廷で目と目が合った瞬間に恋に落ち、裁判で顔を合わせる度に愛が育まれていく。そして2人はいつしか・・・。

・・・と、いうこともあるのかもしれませんが、大抵は違いますし、残念ながら今回も違います。

 御存じの方もいらっしゃると思いますが、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)は、司法試験に合格した後、1年強(昔は2年、私の頃は1年半)の司法修習を受けます。その間、裁判官になる人も検察官になる人も弁護士になる人も、区別なく同じ修習を受けます。その中で、日本全国各地に散らばって修習をする実務修習というものがあるのですが、約1年間、同じ修習地の人たちと毎日顔を合わせることになります。したがいまして、その間に出会い、最終的に結婚までされる法曹は、結構いらっしゃるのです。今回は、実務修習中に付き合い始めた2人が、最終的に、それぞれ検事と弁護士になるという道を選んだということです。

 さて、余計なお世話かもしれませんが、検事と弁護士なんて、いわゆる敵同士で円満な家庭を築くことができるのでしょうか。この点については、最近、見た映画のセリフにヒントが隠されている気がします。その映画では、検察官が「検察官と弁護士は敵同士ではない。真実発見という目的のためには、むしろ味方同士なのだ。」という趣旨の発言をしていました。私は、その領域には未だ達していませんが、真実発見(刑事訴訟法第1条)という刑事訴訟の究極の目的を目指す検事と弁護士のように、2人が今後の人生を仲良く歩まれることをお祈りしています。

平成23年11月25日 弁護士 白木 優

ブログ開設

 事務局ブログに遅れること約2ヶ月、ついにブログを開設しました!!

 紀貫之風にいえば、
皆もすなるブログといふものを私もせんとてするなり
というところでしょうか。

 しばらくは、10日に1度くらいのペースで更新する予定ですので、興味のある方は、忘れたころに覗いていただければ幸いです。

平成23年11月25日 弁護士 白木 優